そもそも・・・・風俗営業に当たるのでしょうか?行いたい業態に許可が必要なのでしょうか?
一般的な認識の風俗と、風俗営業法で定められている風俗営業とでは少し違うようです。
次のフローチャートであなたが行いたい営業形態で許可、届出が必要かご確認ください。
飲食店営業
接待とはどんな行為を指すのでしょうか・・・
風俗営業法により・・・
接待とは・・・
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
具体的には
談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供する行為 |
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踊り等 | 特定少数の客に対して専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に歌うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは誉めはやす行為又は客と一緒に歌う行為 |
遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
その他 | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の体に接触する行為、客の口元まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為 |
とあります。
構造、メニュー等により接待となるわけではないことをご理解ください。
「うちはカウンターだから大丈夫」 「うちはお酒は出してないから大丈夫」
というわけではありませんのでご注意ください。
まあじゃん屋、パチンコ屋等の設備を設けてお客様に射幸心をそそる遊技をさせる営業、
スロット、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗等においてお客様に遊技をさせる営業が許可を必要とします。
7号営業用の遊技機8号営業用の遊技機とそれぞれ分かれていますので確認が必要です。