変更届
許可、届出が受理された後に申請書の記載事項に変更がある場合届け出なければなりません。
許可が下りた、届出が受理された後に申請書記載事項に変更が生じた場合、届出が必要となります。変更事項により届け出る期間も違います。これを怠ると処分の原因となりますので、期間内に行う必要があります。
一口に変更といっても、事前に承認を得なければならない場合、または事後でいい場合、事後でもいつまでに届出が必要なのか、また添付資料はとそれぞれ違いがあるので要注意です。
風俗営業の変更の場合
法第9条(構造及び設備の変更等)
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
構造変更をする際は、あらかじめの承認が必要となります。
しかし、軽微なものについては事後の届出で足ります。
3.風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 第5条第1項各号(第3号および第4号を除く。)に揚げる事項(同第2号に揚げる事項にあっては、営業所の名称に限る。)に変更があったとき。
二 営業所の構造設備につき軽微な変更をしたとき。
法第5条(許可の手続及び許可証)
第3条第1項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 第24条第1項の管理者の氏名及び住所
六 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
内閣府令第2条(構造及び設備の軽微な変更)
法第9条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に揚げる変更以外の変更とする。
一 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
二 客室の位置、数、又は床面積の変更
三 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
施行規則第21条(軽微な変更等の届出等)
2.前項の届出書の提出は、法第9条3項第1号に係る届出書にあっては同号に規定する変更があった日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあっては20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあっては同号に規定する変更があった日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなけれなならない。
変更があった日から10日
営業所の名称
営業所の構造または設備の軽微な変更
(照明設備、音響設備、防音設備)
管理者の変更、管理者の住所等の変更
変更があった日から20日
法人の名称、法人の住所
代表者の氏名または役員の氏名もしくは住所
いずれにしても変更が生じた場合は、速やかなる届出が必要です。
性風俗特殊営業
ファッションヘルス、デリバリーヘルス、ラブホテル、モーテル等の性風俗特殊営業の届出を出している営業者も届出事項に変更がある場合は期間内に変更の届出をしなければなりません。
法第27条
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に次の事項を記載した届け出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 店舗型性風俗特殊営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 営業所における業務の実施を統括する者の氏名及び住所
2.前項の届け出書を提出した者は当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第3号を除く)に揚げる事項(同項第2号に揚げる事項にあっては、営業所の名称に限る)に変更があったときは、公安委員会に、廃止又は変更にかかる事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届け出書を提出しなければならない。
上記法27条1から5を根拠として、次に揚げる書面を公安委員会あてに提出しなければなりません。
内閣府令第9条1
イ. 営業の方法を記載した書類
ロ. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
ニ. 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ホ. 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
ヘ. 法第27条第1項第5項の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し