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場所的要件

風俗営業を始めるにあたり、もっとも大切な要件が、この場所的要件です。

これをクリアーしなければ、開業することができません。

都道府県により基準も違いますので、注意が必要です。

当事務所ではご依頼をいただきましたら、まず周辺調査、用途地域調査をさせていただきます(50,000円消費税別)

万一その場所に保護対象があった場合等、賃貸借契約前であれば無駄に契約金を支払うこともありませんし、契約後であっても内装費用等に無駄が出ません。

とりあえず、「ここでできるかな・・」とお考えのご依頼人様にはまず調査のみでもいかがでしょうか。

しかし、ひとつ気をつけなければならないのが、

調査時に保護対象がなくても、開店までにできてしまうと不許可になってしまいます。

こんなことが起こらないように綿密な調査と素早い申請が必要となります。

東京都の場合

@保護対象施設

 

営業所から、一定の距離内に下記の施設、設備があると営業ができません。

学校 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校養護学校、幼稚園(学校教育法第1条)
図書館 地方公共団体、日本赤十字社、民法34条の法人が設置するもの(図書館法第2条)
児童福祉施設

助産施設 乳児院 母子生活支援施設 保育所 児童厚生施設(児童館、児童遊園)児童養護施設 知的障害施設 知的障害児通園施設 盲ろうあ施設 児童肢体不自由児施設 児童支援施設 児童家庭支援センター   重症心身障害児施設 情緒障害児短期治療施設     

以上14施設 (児童福祉法第7条)

病院 医業、または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するものを、病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条)
診療所 医業、または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するものを、病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条)

A告示地域

 

告示地域とは近隣商業地域、商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認める区域をいいます。

中央区 銀座4丁目から銀座8丁目までの区域
港区 新橋2丁目から新橋4丁目までの区域
新宿区

歌舞伎町1丁目の区域

歌舞伎町2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)の区域

新宿3丁目の区域

渋谷区

道玄坂1丁目(1番から18番まで)の区域

道玄坂2丁目(1番から10番まで)の区域

桜丘町(15番、16番)の区域

B保護対象施設までの距離制限一覧(東京都公安委員会規則)

 

地域別の営業所から各保護対象までの距離です。

商業地域

 

保護対象施設と距離

50メートル

学校(大学は含まない)

図書館

児童福祉施設(助産施設を除く)

20メートル

大学
病院(病院に当たる助産施設を含む)
診療所(8名以上の入院施設)

10メートル

助産所に当たる助産施設

診療所(7名以下の入院施設)

近隣商業地域

 

保護対象施設と距離

100メートル

学校(大学は含まない)

図書館

児童福祉施設(助産施設を除く)

50メートル

大学
病院(病院に当たる助産施設を含む)
診療所(8名以上の入院施設)

20メートル

助産所に当たる助産施設

診療所(7名以下の入院施設)

その他の地域

 

保護対象施設と距離

100メートル

学校(大学は含まない)

図書館

児童福祉施設(助産施設を除く)

大学
病院(病院に当たる助産施設を含む)
診療所(8名以上の入院施設)

助産所に当たる助産施設

診療所(7名以下の入院施設)

※調査日に保護対象がなくても許可日以前に保護対象が設置された場合は、不許可になります。

※また、建設中や改装中も含まれますので、綿密な調査や、素早い申請が必要となります。

C地域別制限

 

用途地域により風俗営業ができる地域、できない地域がありますので営業所予定店舗の用途地域の確認が必要です。

 第一種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種低層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域無指定地域
1号 キャバレー × × × × × × ×
2号 料理店・社交飲食店 × × × × × × ×
3号 ナイトクラブ × × × × × × ×
 4号 ダンスホール × × × × × × ×
 7号 まあじゃん店 × × × × ×
 7号 パチンコ店等 × × × × ×
 8号 ゲームセンター等 × × × × ×

×  ・・・ 不許可

○ ・・・ 許可

△ ・・・ 規則で除外

D営業時間の制限 (東京都)

 

風俗営業法、及び各都道府県条例等により、営業時間が制限されています。

営業種別により違いがありますので、詳しいことはお問い合わせください。

風俗営業

1号営業〜7号営業

(まあじゃん店)

住居集合地域 23:00〜10:00

上記以外 0:00〜日の出

年末年始等 1:00〜日の出(12月10日から1月7日)

7号営業

(パチンコ店)

23:00〜10:00
8号営業

1,2住専、住居 23:00〜10:00

上記以外 0:00〜10:00

年末年始等 1:00〜10:00

性風俗特殊営業

(店舗型・無店舗型・映像配信型)

0:00〜日の出(ラブホテルは制限なし)

深夜酒類提供飲食店

住居集合地域 0:00〜日の出

上記以外 制限なし

E年少者(18歳未満)の風俗営業所等への立ち入りの制限

 

風俗営業(8号は除く。時間制限あります 下記参照)、性風俗営業に18歳未満の立ち入りは禁止されています。 従業員として雇い入れることもできません。

風俗営業

8号営業

(ゲームセンター等)

18歳未満 22:00〜10:00 16歳未満 18:00〜10:00
 上記以外 立ち入り禁止

性風俗特殊営業

(店舗型・無店舗型・映像配信型)

立ち入り禁止

深夜酒類提供飲食店

18歳未満 22:00〜客としての立ち入り禁止

18歳未満 22:00〜従業者としての接客禁止

風俗営業許可届出サポートセンター

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