風俗営業の許可申請をするにあたり申請者、管理者として一定の事項に当たる人は受け付けませんということです。
成年被後見人、被保佐人であるとか、アルコール依存症や麻薬中毒患者であるとか、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、経営者としてふさわしくない方をあらかじめ受け付けませんということです。
これはプライバシーに係わることですのでお話しにくいことかと思われますが、行政書士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
申請時ご依頼人様よりの申告により申請者、管理者として提出させていただきますので、 後々、警察から欠格を指摘されないようにすることが大切です。
法人の場合は、特に注意が必要です。 あらかじめご相談ください。
欠格事項 |
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*法人の場合は業務を執行する社員、取締役、相談役、顧問等名称のいかんを問わず欠格者がいると不許可になります。