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構造的要件

風俗営業の営業所の構造には1号から8号それぞれ決まりがあります。

これをクリアーしなければ、場所的要件人的要件を満たしていても許可はおりません。

内装の工事に入る前に内装業者さんと綿密な打ち合わせを行い、後から追加の工事をしなければならない事態を起こさないことがスムースな申請のポイントとなります。

構造的要件を満たしていることを申請書の添付書類として公安委員会に提出しますが、

当事務所ではレーザー距離計を用いて計測し、CADで正確な図面を作成いたします。

構造的要件を証明するために添付する書類

営業所平面図、客室平面図、営業所・客室・調理場各求積図、音響照明等配置図

 

これらの図面は、建築時または内装のために使用する図面とは違い、実測で行います。

当事務所では、元の図面がなくても実測にて計測し仕上げてまいります。

客室の広さ

構造的要件の一つとして客室の広さがあります。

客室が1つの場合は特に規制はありませんが、2つ以上になる場合は基準が設けられていて、これに適合しない場合は許可が下りません。これは変更できることが難しいため あらかじめご相談いただきたいことの一つです。

「客室の内部に見通しを妨げるものがないこと」(施行規則第8条)

具体的には1メートル以上の仕切り、カーテン、ついたて等を置くことができません。

もし設置の場合には、2室以上の客室として申請しなければなりませんがその場合は、以下の要件を満たしていることが必要です。

客室が2つ以上の場合

和室の客室 1室床面積 9.5平方メートル以上
その他のもの 16.5平方メートル以上

他の許可等

構造的要件とは少し違うかも知れませんが、前店舗が営業の許可届出を取得している場合、廃止届等を提出していない限り新規の申請ができません。(東京都の場合)

賃貸借契約を結ぶ前に予め確認しておかなければならない重要な事項の一つです。

1号営業

(キャバレー)

  1. 客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして飲食をさせる営業である。
  2. 客室面積が66平方メートル以上あり、かつ、客室面積の5分の1以上をダ ンスフロアーとする設備がある。

2号営業

(社交飲食、料理店)

  1. 客に接待をし、飲食をさせる営業である。
  2. 営業の種別 1. 客室が二室以上の場合は一室の客室面積は16.5平方メートル以上 2. 料理店及び料亭等の和風の客室は一室の客室面積が9.5平方メートル以上 とする。

3号営業

(ダンス飲食店)

  1. 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業である。
  2. 接待はしない。
  3. 客室面積、ダンスフロアーの面積は1号営業に準ずる。
  4. 1号営業に該当する営業は除く。

4号営業

(ダンスホール)

  1. 客にダンスをさせる営業及び客にダンスを教授する営業である。
  2. 客に飲食はさせない。
  3. 接待はできない。
  4. 客室面積は66平方メートル以上とする。

5号営業

(低照度飲食)

  1. 客に飲食をさせる営業で、客室の照度が10ルクス以下である営業である。
  2. 接待はできない。
  3. 客室の床面積、1室の床面積を5平方メートル以上とする。

6号営業

(区画席飲食店)

  1. 客席を区画し、その広さは5平方メートル以下である営業。
  2. 照度は10ルクスを超えること。
  3. 接待はできない。

7号営業

(マージャン店、パチンコ店、その他遊技場)

  1. 営業所内の照度は10ルクス以下とならないようにする。
  2. 騒音、振動が条例で定められた数値以下であるような構造であること。
  3. ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業では、当該営業の用に供する遊戯機 以外の遊戯機を設けないこと。
  4. ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見や すい場所に景品を提供する施設を設けること。

8号営業

(ゲームセンター等)

  1. 営業所内の照度は10ルクス以下とならないようにする。
  2. 騒音、振動が条例で定められた数値以下であるような構造であること。
  3. 遊戯料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊戯設備又は客に 現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。
風俗営業許可届出サポートセンター

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