風俗営業の営業所の構造には1号から8号それぞれ決まりがあります。
これをクリアーしなければ、場所的要件、人的要件を満たしていても許可はおりません。
内装の工事に入る前に内装業者さんと綿密な打ち合わせを行い、後から追加の工事をしなければならない事態を起こさないことがスムースな申請のポイントとなります。
構造的要件を満たしていることを申請書の添付書類として公安委員会に提出しますが、 当事務所ではレーザー距離計を用いて計測し、CADで正確な図面を作成いたします。 |
構造的要件を証明するために添付する書類
営業所平面図、客室平面図、営業所・客室・調理場各求積図、音響照明等配置図
これらの図面は、建築時または内装のために使用する図面とは違い、実測で行います。
当事務所では、元の図面がなくても実測にて計測し仕上げてまいります。
客室の広さ
構造的要件の一つとして客室の広さがあります。
客室が1つの場合は特に規制はありませんが、2つ以上になる場合は基準が設けられていて、これに適合しない場合は許可が下りません。これは変更できることが難しいため あらかじめご相談いただきたいことの一つです。
「客室の内部に見通しを妨げるものがないこと」(施行規則第8条)
具体的には1メートル以上の仕切り、カーテン、ついたて等を置くことができません。
もし設置の場合には、2室以上の客室として申請しなければなりませんがその場合は、以下の要件を満たしていることが必要です。
客室が2つ以上の場合
和室の客室 | 1室床面積 | 9.5平方メートル以上 |
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その他のもの | 16.5平方メートル以上 |
他の許可等
構造的要件とは少し違うかも知れませんが、前店舗が営業の許可、届出を取得している場合、廃止届等を提出していない限り新規の申請ができません。(東京都の場合)
賃貸借契約を結ぶ前に予め確認しておかなければならない重要な事項の一つです。
1号営業 (キャバレー) |
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2号営業 (社交飲食、料理店) |
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3号営業 (ダンス飲食店) |
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4号営業 (ダンスホール) |
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5号営業 (低照度飲食) |
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6号営業 (区画席飲食店) |
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7号営業 (マージャン店、パチンコ店、その他遊技場) |
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8号営業 (ゲームセンター等) |
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